ご利用規則

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ご利用規則

本規約記載の事項は、株式会社ガーデンメーカー及びsmileグループ本部(以下「当社」といいます)が運営する「愛知農園」「smileガーデン」「smileガーデンプチ庭づくり事業部」「smileエクステリア」「お庭のデパート植木市場」「お庭の窓口」の商品販売及びサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用になるすべてのお客様に適用するものとします。お客様は、本規約にご同意の上、ご依頼・お申し込み頂くことが必要となります。なお、お客様の事前の了承を得ることなく、本規約をいつでも変更できるものとします。

第1章 総則
第1条(本サービスの利用)
  • (1)お客様は、本規約記載の条件に従って、本サービスを利用するものとします。なお、本規約にご同意頂く手続きのほか、その他一切のご利用によっても、本規約にご同意頂いたものと看做します。
  • (2)お客様が未成年の場合、本サービスの利用について保護者の承認が必要です。
  • (3)当社は、本サービスの全部または一部を、当社が実施する厳重な審査のもとに選定し、各種条項や条件、権利や責任を定める業務委託契約またはフランチャイズ契約を締結した、法人企業及び個人事業主(以下「委託先」といいます。)へ委託する場合があります。また、当社は、委託先に対し、お客様に関する情報を必要な範囲で開示いたしますが、本サービスの目的以外では使用致しません。
  • (4)お客様は、当社に提供する情報(ご氏名、ご住所、連絡先、その他一切の情報をいいます)について、真実かつ正確な情報であることを保証するものとします。また、その内容が常に最新となるよう、お客様ご自身でご連絡頂くことがお客様の義務となります。
第2条(お客様)

本規約において「お客様」とは、当サイトを閲覧する者及び本サービスを利用する者をいいます。 

第3条(個人情報の取扱い)

お客様は、本サービスを利用するにあたり、本規約及び当社が定める個人情報保護方針の定めに合意のうえ、本サービスを利用できるものとします。

第4条(本サービス利用にあたっての遵守事項)

本サービスのご利用にあたっては、以下に定める行為及びそれらを誘発する行為や準備行為を禁止します。 

  • ①当社のサービス又は当社のサイト上で提供されているサービスを妨害する行為
  • ②本サービスを、提供の趣旨に照らして本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為
  • ③ほかのお客様の個人情報や履歴情報その他一切の情報を無断で収集したり、ほかのお客様の提供管理情報を使用してサービスを利用する行為
  • ④その他本規約に抵触する一切の行為
第5条(損害の取扱い)
  • (1)当社及び委託先の故意又は過失による行為によりお客様において損害が発生した場合、当社及び委託先はその損害を補填する責を負います。但し、当社及び委託先に故意又は重過失がある場合を除いて、当社及び委託先は、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、契約の対価を上限とした損害賠償責任に限るものとします。
  • (2)本サービスの提供に際して第三者に損害又は紛議が生じたときは、当社または委託先とお客様が協力して、その処理解決に当たらなければならないものとします。なお、この場合に費用が発生する場合は、当社または委託先とお客様との過失割合に応じて、其々負担することとします。
  • (3)お客様の行為が原因で生じたクレーム等に関連して当社及び委託先に費用が発生した場合又は当社及び委託先が賠償金等の支払いを行った場合、お客様は当社及び委託先が支払った費用や賠償金等(弁護士費用を含みます)を負担するものとします。
第6条(当社が提供する情報の取扱い)

お客様は、当社が提供するお客様固有の管理画面(以下「マイページ」といいます)アクセスのためのWebアドレス、ログインID、ログインパスワード(以下総称して「提供管理情報」といいます)を自らの負担と責任において管理することとします。当社は、提供管理情報の使用があった場合には、提供管理情報の発行の対象となったお客様ご自身によるご利用と看做し、提供管理情報を用いた本サービスの利用やその他ご注文によって料金や代金(当社の本サービスのご利用にかかる代金、利用料その他名目は問いません。また当社が債権の回収のため負担する費用も含みます)が発生した場合には、提供管理情報を登録されているお客様に請求致します。また、お客様側の故意若しくは過失によりこれら情報が第三者に漏洩してお客様若しくは第三者に損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。 

第7条(所有権の移転)

当社及び委託先が本サービスに基づきお客様に提供する商品、材料、樹木、その他一切の物に関する所有権は、当社とお客様との間で締結する工事請負契約、商品販売設置工事契約(植栽含む)、商品販売契約及び植栽販売契約に基づく引渡し及び代金の支払いの両方が完了した時点をもって、当社からお客様に移転するものとします。

第8条(権利義務の譲渡等の禁止)

お客様は、当社との契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保その他目的に供することはできないこととします。

第9条(知的財産等)

当社及び委託先がお客様に提示若しくは提供するホームページ、プログラム、見積書、図面、パース図その他一切の書面や情報にかかる著作権(著作権法第27条及び28条の権利もこれに含みます)や権限、その他法律上保護される利益は、すべて当社に帰属し、如何なる事由をもってもお客様には移転しません。 

第10条(遅延損害金)

お客様の当社に対する債務の履行が遅滞した場合、当社は、お客様に対して、遅延がある価額に年14.6%の割合を乗じた遅延損害金を請求することがあります。 

第11条(反社会的勢力の排除)

当社及びお客様は、以下の各号について表明し、保証をすることとします。 

  • ①自己、又は自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。 
  • ②自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(反社会的勢力と居住その他生活環境を実質的に共にしていることを含みます)を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。 
  • ③自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。 
  • ④自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給する等、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。 
  • ⑤自ら又は第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます)に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。 
第12条(当社による契約の解除)

当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、予告なく直ちに本サービスの利用の停止及び拒否、一切の契約関係について債務を負担することなく解除することができるものとします。その場合、当社はお客様に対し、違約金(第13条記載の定義によるものとし、以下同様とする)を請求させて頂くことがあります。 

  • ①本契約の条項のいずれかに違反する行為を行った場合、又は将来行う可能性が高いと当社が判断した場合
  • ②当社にお支払い頂く代金について支払の遅滞が生じた場合
  • ③契約の内容に従った当社の本サービスの提供を合理的な期間を超えて受領しない場合若しくは明確な受領拒否の意思表示を行った場合
  • ④お客様が破産もしくは民事再生の手続の申立てを受け、又はお客様自らがそれらの申立てを行う等、お客様の信用不安が発生したと当社が判断した場合
  • ⑤その他お客様との信頼関係が失われた場合等、当社とお客様との契約関係の維持が困難であると当社が判断した場合
第13条(違約金等)

本規約に定める違約金は、各条項に特段の記載や合意のある場合を除いて、当社とお客様との間で締結する全ての契約の対価全額とします。

第14条(適用法令)

本規約や当社のサービスに関する成立、効力発生、解釈等にあたっては、日本法を準拠法とします。  

第15条(合意裁判管轄)

当社のサービスに起因又は関連して当社とお客様との間で生じた法的紛争については、訴額に応じて、名古屋地方裁判所一宮支部一宮簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(協議事項)

この規約に定めのない内容において、当社とお客様との間に紛議が生じた場合は、両社協議のうえ解決を図るものとします。

第2章 商品販売設置工事契約(植木市場除く)
第17条(本章の適用範囲)

本章は、当社または委託先との間で商品(樹木含む)の売買及び当該商品の設置工事(付帯する工事、植込み工事も含む)に関する契約(以下「商品販売設置工事契約」といいます)を締結したすべてのお客様に、適用されます。

第18条(契約の成立及び内容の確定)
  • (1)当社または委託先とお客様との間で締結する商品販売設置工事契約は、書面またはメール、当社サイト、マイページ、その他手段を問わずお客様が行う申込みの意思表示に対して、当社及び委託先が承諾する意思表示をした時点で成立します。但し、一回の取引の対価が金600,000円(税込)を超える場合には、別紙書面により契約を締結し(それ以外の手段による一切の締結行為は、何ら法的拘束力や法的効果を持たないものとします)、着手金(着手金は手付ではありません / 以下同じ)の支払いを当社が確認した時点で、作業又は作業の準備や段取りをし始めることとします。
  • (2)商品販売設置工事契約の内容は、当社及び委託先がお客様に対して提供若しくは開示する見積書又は図面、その他一切の資料に基づき確定されることとします。
  • (3)通常の事前調査では予測不可能な状況により、契約内容に沿った工事が不可能若しくは不適切となった場合は、当社または委託先とお客様が協議して、実情に適するように内容及び取引価額を変更するものとします。なお、契約内容を変更してもなお工事の実施が難しい場合は、商品販売設置工事契約は解除されるものとしますが、資材代金や人件費等当社がそれまでに負担した費用及び原状回復のために必要な費用について、お客様に請求させて頂くことがあります。
  • (4)お客様は、契約内容に疑義がある場合は、工事の開始までに当社までご確認頂く必要があります。工事の開始以降に疑義が生じた場合は、当社の解釈に従い契約内容を確定させて頂きます。
第19条(契約のキャンセルについて)
  • (1)お客様は、当社または委託先とお客様との間で締結した商品販売設置工事契約について、同契約の締結後に、お客様の都合により申込みの撤回又は契約の解除を行うことはできません。万が一、不可抗力により当社または委託先の義務の履行を受領頂くことが困難となった場合は、次項記載の手続きにより当社までご連絡ください。しかし、その場合であっても、発注の状況やその他工事の準備の状況によっては、違約金を請求させて頂くことがあります。 
  • (2)当社または委託先とお客様との間で締結した商品販売設置工事契約について、お客様が契約内容の変更若しくはキャンセルの申込みをされる場合は、電子メールや書面その他それに準じた事後的な確認が可能な手段により、当社の本部まで直接ご連絡頂かなければならないこととします。それ以外の者(委託先や運送業者、工事担当者や監督者等)へお申し出頂いたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。
第20条(一括下請負の使用に関する合意)

お客様は、当社または委託先が工事の全部若しくは一部を下請人に委託することにつき同意したものと看做します。

第21条(お客様の義務)
  • (1)お客様は、電気・瓦斯・水道・自家用車や家財の移動、工事現場に関する必要資料の開示等、工事の実施に必要な環境の整備を無償で提供するものとします。また、工事の方法や状況・環境等により、当社の要請に応じて、隣地所有権者や管理者等から、当社が指定する書面をご取得頂く場合があります(ご取得頂けない場合は契約を解除させて頂く場合があります)。 
  • (2)お客様は、設置場所における適用法令や条例等への適合性に関する調査や確認を自らの負担と責任により商品販売設置工事契約締結前に実施することとし、当社は、当該義務の不履行や不完全履行を原因として発生する一切の損害を負担しません。 
  • (3)お客様は、当社または委託先に対して商品の販売及び工事の実施に関する債権のみを有することとし、その他場合により必要となる一切の手続き等(近隣者からの同意の取得や建築確認申請等法令に基づく申請若しくは手続き等)は、お客様の負担と責任によるものとします。
第22条(検査)

お客様は、商品の引渡し及び設置工事が完了した場合、引渡しから3日以内に瑕疵の有無について確認をしなければならず、瑕疵がある場合は直ちに当社または委託先に連絡しなければならないものとします。なお、同期間中に当社または委託先に連絡頂けなかった場合は、瑕疵がない旨のご連絡を頂戴したものと看做します。但し、瑕疵が軽微で、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補若しくは損害賠償のご請求をお断りさせて頂く場合がございます。なお、植栽は工業製品ではなく生き物であることから1本として同じ見た目のものがないため、下記の項目に関してはご連絡を頂いたとしても対応は致しかねます。予めご了承ください。 

  • ①多少の枝折れや損傷
  • ②植栽の種類や太さ、大きさ、株の本数、樹形等
  • ③花芽や果実の有無とその量
第23条(不可抗力による損害の取扱い)
  • (1)当社または委託先とお客様との間の商品販売設置工事契約が締結されてから引渡し完了までに、天災その他自然的又は人為的な事象であって当社または委託先及びお客様いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」といいます)により、商品や工事済部分、工事材料等について損害が生じたときは、当社または委託先とお客様とで按分して同損害を補填することとします。なお、引渡し完了後は、不可抗力により生じた損害はお客様にて填補頂くことといたします。
  • (2)前項の適用において、当社または委託先若しくはお客様に火災保険や建設工事保険その他損害を補填する保険があるときは、それを適用しなければならないこととします。それでもなお補填をすることができない場合は、不足額につき前項を適用するものとします。 
  • (3)天候の不順を含む不可抗力により、工事の実施に遅延が生じても、当社または委託先は当該遅延に関する履行遅滞に基づく債務不履行責任は負わないこととします。 
第24条(代金)
  • (1)お客様は、商品の設置工事が完了した後7日以内に、当社が別途指定する口座に振込送金することにより、商品販売設置工事契約の対価をお支払い頂きます。この場合、振込手数料等別途発生する一切の費用は、お客様にご負担頂きます。なお、契約の対価が金600,000円(税込)を超える場合は、着手金として税込対価の半額を契約のお申込み後直ちにお支払い頂き、残金を工事完了後7日以内にお支払い頂くこととなります。
  • (2)振込送金以外の支払いを希望する場合は、商品販売設置工事契約を締結する前に、当社または委託先までお申し出ください。この申し出がない場合は、前項の記載を適用することとします。なお、ご注文の内容等によっては、振込送金に指定させて頂くことがございますので、予めご了承ください。 
  • (3)商品販売設置工事契約の締結後は、当社の承諾のない限り、お支払の方法を変更頂くことはできません。予めご了承ください。
  • (4)前項で定める期間以内に契約代金、賠償金又は違約金をお支払いを頂けない場合、当社はその支払わない額に当社の指定する期間を経過した日から支払いの日まで年5分の割合で計算した遅延損害金を付した額を支払わなければならない。
第25条(保証)

当社または委託先は、商品の引渡し後にお客様に対して交付する保証書若しくは当サイト等で別途提示する定めに基づき、商品販売設置工事契約に関する保証並びに補修を行います。なお、植栽に関しては別途お客様ご利用のWEBサイトに定める枯れ保証の適応条件に該当する場合のみ保証させていただきます。 

第26条(全額返金保証及び無料補修)
  • (1)当社または委託先は、該当WEBサイトやその他の販促促進物等(Web、ポスター、チラシ、看板、その他広告等その手段は問いません)記載条件事項に基づき、商品販売設置工事契約に関する引渡しの際に瑕疵がある場合は、直ちに補修を含めた十分な対応を取り、尚且、検査後において発覚した不備があった場合においても、該当WEBサイトやその他の販売促進物等記載条件事項の保証対象外条件に該当しない場合は、指定の期間内において『無料補修対応』にて補修いたします。なお、その際には一切費用は発生いたしません。 
  • (2)当社または委託先は、補修でも十分な処置が不可能であると判断した場合、該当WEBサイトやその他の販売促進物等記載条件事項に基づき、指定の期間内において工事代金を全額返金いたします。ただし、該当WEBサイトやその他の販売促進物等記載条件事項に基づき、保証対象外条件が適応される場合は、『全額返金保証』の対象外となります。予めご了承ください。なお、原状回復に伴う撤去をご希望される場合は、別途お客様に撤去費をご請求いたします。 
  • (3)前項の適用においては、該当工事完了後に発行される『工事保証書』及び『工事請求書』、また、申請希望時に当社からお送りする『返金申請書』の計3点を同封し、配達記録が残る方法にて当社宛にお送りいただきます。その際の送料はお客様負担となります。なお、上記3点が揃わない場合は、前項の適用は致しかねますのでご注意ください。
第3章 各種キャンペーン
第27条(本章の適用範囲)

本章は、当社または委託先との間で工事請負契約、商品販売設置工事契約(植栽含む)、商品販売契約及び植栽販売契約を締結し、かつ、その契約において「各種キャンペーン」の適用を受けたすべてのお客様に適用されます。

第28条(キャンペーン申込者の義務)

各種キャンペーンの適用を受けて契約を締結したお客様は、キャンペーン対象本サービスの販売促進物(Web、ポスター、チラシ、看板、その他広告等その手段は問いません)記載条件事項を工事完了後2週間以内に実施しなければならないこととします。なお、同期間中にこれをご対応頂けない場合、当社は、当該お客様に対して、各種キャンペーン適用による割引相当額の返金を請求することがあります。

第29条(情報の取扱い)
  • (1)当社は、各種キャンペーンの適用により受領する情報その他お客様に関する情報を、以下の範囲で使用することができるものとします。 
    ①【利用範囲】
    当社及び本サービスの販売促進物(Web、ポスター、チラシ、看板、その他広告等その手段は問いません)に掲載する画像として使用。
    ②【表示する内容(下記項目の一部のみ表示する場合を含みます)】
    現場名 市区町村までのご住所及びお客様ご氏名のイニシャル(例:○○県○○市○○区 A.A.様邸)
    工事日 工事年月(例:○○○○年○○月)
    設置商品内容 設置商品等の詳細(例:メーカー、商品名、カラー、サイズ、樹木名等)
    工事内容 基本工事、付帯工事、植込み工事等
    ご感想 アンケートにご記載頂いた内容の全部若しくは一部
    現場写真 当社にご提出頂いた工事完了後の現場写真
    ※現場写真に肖像が含まれている場合は、当該肖像の使用に関する同意があるものと看做し、モザイク処理等行うことなく当該画像を使用させて頂くことがあります。ご同意頂けない場合は、現場写真に肖像が入らぬようご配慮頂きますようお願い致します。
    ※表札及びお車のナンバープレートは、当社にて画像処理を行います。
    ※その他必要に応じて、当該写真に加工や変形を加えることがあります。
  • (2)お客様が当社に提供する写真や画像(そのデジタルデータも含む)にお客様の肖像が含まれている場合、当該肖像の使用について本規約の範囲でお客様の同意があるものと看做します。また、第三者の肖像が含まれている場合には、当該第三者についてもお客様により肖像権の使用許諾を得ているものと看做します。 
  • (3)お客様が当社に提供するアンケートや写真、画像等に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他一切の権利は、当社が受領した時点をもって当社に移転するものとします。
  • (4)お客様は、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。
第4章 商品販売契約(植木市場除く)
第30条(本章の適用範囲)

本章は、当社または委託先との間で商品の売買に関する契約(以下「商品販売契約」といいます)のみを締結したすべてのお客様に適用されます。なお、商品販売契約のうち、草花・樹木等の植栽の売買に関する契約に関しては、本章ではなく次章が適用されます。

第31条(契約の成立及び内容の確定)

当社または委託先とお客様との間で締結する商品販売契約は、書面、メール、マイページ、その他手段を問わずお客様が行う申込みの意思表示に対して、当社または委託先が承諾する意思表示をした時点で成立します。

第32条(検査)

お客様は、商品の引渡しから3日以内に瑕疵の有無について確認をしなければならず、瑕疵がある場合は直ちに当社または委託先に連絡しなければならないものとします。なお、同期間中に当社または委託先に連絡頂けなかった場合は、瑕疵がない旨のご連絡を頂戴したものと看做します。但し、瑕疵が軽微で、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補若しくは損害賠償のご請求をお断りさせて頂く場合がございます。

第33条(代金)
  • (1)お客様は、商品販売契約の締結後7日以内に、当社が別途指定する口座に振込送金することにより、同契約の対価をお支払い頂きます。この場合、振込手数料等別途発生する一切の費用は、お客様にご負担頂きます。
  • (2)前項で定める期間以内にお支払を頂けない場合、当社は同期間の経過をもって、お客様との商品販売契約を解除することができるものとします。その場合、当社は違約金や債務不履行責任等、お客様に対する一切の債務を負担しません。
  • (3)振込送金以外の支払いを希望するお客様は、商品販売契約を締結する前に、当社までお申し出ください。この申し出がない場合は、前項の記載を適用することとします。なお、ご注文の内容等によっては、振込送金に指定させて頂くことがございますので、予めご了承ください。
  • (4)商品販売契約の締結後は、当社の承諾のない限り、お支払の方法を変更頂くことはできません。予めご了承ください。
  • (5)前項で定める期間以内に契約代金、賠償金又は違約金をお支払いを頂けない場合、当社はその支払わない額に当社の指定する期間を経過した日から支払いの日まで年5分の割合で計算した遅延損害金を付した額を支払わなければならない。
第34条(契約のキャンセルについて)
  • (1)当社または委託先とお客様との間で締結した商品販売契約について、同契約の締結もしくはお客様が申込みの意思を示された後に、申込みの撤回又は契約の解除を行うことはできません。万が一、不可抗力により当社または委託先の義務の履行を受領頂くことが困難となった場合は、次項記載の手続きにより当社までご連絡ください。しかし、その場合であっても、材料等の仕入れの状況によっては、違約金を請求させて頂きます。
  • (2)当社または委託先とお客様との間で締結した商品販売契約について、お客様が契約内容の変更の申込みをされる場合は、電子メールや書面その他それに準じた事後的な確認が可能な手段により、当社本部の営業担当者へ直接ご連絡頂かなければならないこととします。それ以外の者(委託先や運送業者、工事担当者や監督者等)へお申し出頂いたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。
第35条(保証)

当社または委託先は、商品の引渡し後にお客様に対して交付する保証書若しくは当サイト等で別途提示する定めに基づき、商品販売契約に関する保証を行います。

第5章 植栽販売契約(植木市場除く)
第36条(本章の適用範囲)

本章は、当社または委託先(植木市場から購入されたお客様を除く)との間で草花・樹木等の植栽の売買に関する契約(以下「植栽販売契約」といいます)締結したすべてのお客様に適用されます。

第37条(契約の成立及び内容の確定)

当社または委託先とお客様との間で締結する植栽販売契約は、書面、メール、マイページ、その他手段を問わずお客様が行う申込みの意思表示に対して、当社または委託先が承諾する意思表示をした時点で成立します。

第38条(検査)

お客様は、商品の引渡しから3日以内に瑕疵の有無について確認をしなければならず、瑕疵がある場合は直ちに当社または委託先に連絡しなければならないものとします。なお、同期間中に当社または委託先に連絡頂けなかった場合は、瑕疵がない旨のご連絡を頂戴したものと看做します。但し、瑕疵が軽微で、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補若しくは損害賠償のご請求をお断りさせて頂く場合がございます。なお、植栽が生き物であることから、下記の項目に関してはご連絡を頂いたとしても対応は致しかねます。予めご了承ください。

  • ①枝折れ、損傷
  • ②植栽の種類や太さ、大きさ、株の本数、樹形等
  • ③花芽や果実の有無やその量
第39条(代金)
  • (1)お客様は、植栽販売契約の締結後7日以内に、当社が別途指定する口座に振込送金することにより、同契約の対価をお支払い頂きます。この場合、振込手数料等別途発生する一切の費用は、お客様にご負担頂きます。
  • (2)前項で定める期間以内にお支払を頂けない場合、当社は同期間の経過をもって、お客様との植栽販売契約を解除することができるものとします。その場合、当社は違約金や債務不履行責任等、お客様に対する一切の債務を負担しません。
  • (3)振込送金以外の支払いを希望するお客様は、植栽販売契約を締結する前に、当社までお申し出ください。この申し出がない場合は、前項の記載を適用することとします。なお、ご注文の内容等によっては、振込送金に指定させて頂くことがございますので、予めご了承ください。
  • (4)植栽販売契約の締結後は、当社の承諾のない限り、お支払の方法を変更頂くことはできません。予めご了承ください。
  • (5)前項で定める期間以内に契約代金、賠償金又は違約金をお支払いを頂けない場合、当社はその支払わない額に当社の指定する期間を経過した日から支払いの日まで年5分の割合で計算した遅延損害金を付した額を支払わなければならない。
第40条(契約のキャンセルについて)
  • (1)当社または委託先とお客様との間で締結した植栽販売契約について、同契約の締結もしくはお客様が申込みの意思を示された後に、申込みの撤回又は契約の解除を行うことはできません。万が一、不可抗力により当社または委託先の義務の履行を受領頂くことが困難となった場合は、次項記載の手続きにより当社までご連絡ください。しかしその場合であっても、商品が生き物であることから、出荷のための処置を行った以後の場合や、材料等の仕入れの状況によっては、違約金を請求させて頂きます。
  • (2)当社または委託先とお客様との間で締結した植栽販売契約について、お客様が契約内容の変更の申込みをされる場合は、電子メールや書面その他それに準じた事後的な確認が可能な手段により、当社本部の営業担当者へ直接ご連絡頂かなければならないこととします。それ以外の者(委託先や運送業者、工事担当者や監督者等)へお申し出頂いたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。
第41条(瑕疵担保責任)

植栽販売契約において商品に不具合があった場合の責任(瑕疵担保責任)は、植栽が生き物であることから、商品の引渡しから1箇月以内とさせて頂きます。※通常、植物自体や施工方法に問題があって枯れる場合は納品後1週間以内で枯れてしまいます。それ以降で枯れる場合は、水やり不足など、別の問題での枯れのため、瑕疵担保責任には該当いたしません。

第42条(保証外)

植栽販売契約については、当社グループ内お客様ご利用の該当サイト等で別途提示する当社または委託先スタッフによる工事を伴う植栽においての枯れ保証をご確認ください。なお、植栽販売のみでは対象外となりますので予めご了承ください。

第6章 植栽販売契約(植木市場)
第43条(本章の適用範囲) 

本章は、当社または委託先との間で草花・樹木等の植栽の売買に関する契約(以下「植栽販売契約」といいます)締結したすべてのお客様に適用されます。

第44条(契約の成立及び内容の確定)

当社または委託先とお客様との間で締結する植栽販売契約は、WEBサイト、書面、メール、マイページ、その他手段を問わずお客様が行う申込みの意思表示をした時点で成立します。

第45条(検査)

お客様は、商品の引渡しから3日以内に瑕疵の有無について確認をしなければならず、瑕疵がある場合は直ちに当社または委託先に連絡しなければならないものとします。なお、同期間中に当社または委託先に連絡頂けなかった場合は、瑕疵がない旨のご連絡を頂戴したものと看做します。但し、瑕疵が軽微で、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補若しくは損害賠償のご請求をお断りさせて頂く場合がございます。なお、植栽が生き物であることから、下記の項目に関してはご連絡を頂いたとしても対応は致しかねます。予めご了承ください。

  • ①枝折れ、損傷
  • ②植栽の種類や太さ、大きさ、株の本数、樹形等
  • ③花芽や果実の有無やその量
第46条(代金)
  • (1)支払い方法が前払いの場合の工事をご依頼されたお客様は、植栽販売契約の締結後7日以内に当社が別途指定する支払方法にてお支払い頂きます。この場合、クレジットカード支払いを除く全ての支払い手数料等別途発生する一切の費用は、お客様にご負担頂きます。
  • (2)前項で定める期間以内にお支払を頂けない場合、当社は同期間の経過をもって、お客様との植栽販売契約を解除することができるものとします。その場合、当社は違約金や債務不履行責任等、お客様に対する一切の債務を負担しません。
  • (3)支払い方法が工事完了後の場合は、工事完了後7日以内に当社が別途指定する支払方法にてお支払い頂きます。この場合、クレジットカード支払いを除く全ての支払い手数料等別途発生する一切の費用は、お客様にご負担頂きます。
  • (4)前項で定める期間以内に契約代金、賠償金又は違約金をお支払いを頂けない場合、当社はその支払わない額に当社の指定する期間を経過した日から支払いの日まで年5分の割合で計算した遅延損害金を付した額を支払わなければならない。
第47条(契約の変更及びキャンセルについて) 
  • (1)当社または委託先とお客様との間で締結した植栽販売契約について、同契約の締結もしくはお客様が申込みの意思を示された後に、申込みの撤回又は契約の解除を行うことはできません。万が一、不可抗力により当社または委託先の義務の履行を受領頂くことが困難となった場合は、次項記載の手続きにより当社までご連絡ください。しかしその場合であっても、商品が生き物であることから、出荷のための処置を行った以後の場合や、材料等の仕入れの状況によっては、違約金を請求させて頂きます。
  • (2)当社または委託先とお客様との間で締結した植栽販売契約について、お客様が契約内容の変更の申込みをされる場合は、電子メールや書面その他それに準じた事後的な確認が可能な手段により、当社本部の営業担当者へ直接ご連絡頂かなければならないこととします。それ以外の者(委託先や運送業者、工事担当者や監督者等)へお申し出頂いたとしても、当該事実及びその内容の立証の可否に拘らず、当該手続きについて一切法的な拘束力や効果は生じません。
第48条(瑕疵担保責任)

植栽販売契約において商品に不具合があった場合の責任(瑕疵担保責任)は、植栽が生き物であることから、商品の引渡しから1箇月以内とさせて頂きます。※通常、植物自体や施工方法に問題があって枯れる場合は納品後1週間以内で枯れてしまいます。それ以降で枯れる場合は、水やり不足など、別の問題での枯れのため、瑕疵担保責任には該当いたしません。

第49条(保証外)

植栽販売契約については、当社グループ内お客様ご利用の該当サイト等で別途提示する当社または委託先スタッフによる工事を伴う植栽においての枯れ保証をご確認ください。なお、植栽販売のみでは対象外となりますので予めご了承ください。

以 上
株式会社ガーデンメーカー及びsmileグループ本部

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